消費者金融大手7社(PDF:387K)
銀行系消費者金融. 約105万人の新規与信供与が閉ざされる ... 出所:消費者金融連絡会( 2006) 個人向け貸付状況. 貸金業としての、過剰貸付けへの対応と ... 消費者金融専業者. 101,917. クレジット会社等. 102,291 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kasikin/siryou/20060727/18-15.pdf
今日の日経新聞を見ていたところ、消費者金融などの利用者が過去に利息制限法の上限を越えて支払った金利の返還を求める『過払い金返還請求』がかなりあるみたいですが、そもそもアコム等の会社は利息制限法違反をずっと続けていたという意味なのでしょうか?
法律の解釈の問題です。
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
元本が10万円未満の場合:年20%元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%元本が100万円以上の場合:年15%となっていますが出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。
1日当たり0.08%。
)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
」と定める(同法5条2項)。
となっていて消費者金融業者は出資法を使って来ていたんです。
これが裁判で認められなくなり、過去にさかのぼって計算し直して行くと過払い金として返還する必要があるってこと。